動物の毛皮、いい加減表示義務化を!衆議院消費者特別委員会
様々な繊維や雑貨工業品について、表示が義務付けられている家庭用品品質表示法。たとえば革製品も、ポリエステルも、毛も含まれている。しかし毛皮=動物の毛皮だけがない。
毛皮の表示義務を求める声は以前安井美沙子元衆議院議員が委員会内でもあがり、また家庭用品品質表示法改正の際にはアニマルライツセンターをはじめ個人からもパブリックコメントが寄せられていた。しかし、「毛皮が嗜好品である」というもう50年も昔の話を未だに消費者庁は主張し、またパブリックコメントに対しては「毛皮製品について、毛皮に関する情報の表示を義務 付けていません。意見募集手続に付した同規程案 においても変更はありません。 御意見は、これを義務付けるべきというものですので、まずは一般消費者がその購入に際し品質を 識別するために必要な事項に当たるかどうかについて検討します。」とこたえたきり、検討されてこなかった。
エシカル消費への取り組みをしていると主張する一方で、時代錯誤で、消費者を全く把握していない消費者庁に当惑させられる。
2020年4月2日、衆議院消費者特別委員会で、再びこの話題が取り上げられた。質問したのは立憲民主党の堀越啓仁議員。エシカル消費についても何度となく推進すべきと話しており、その一環として毛皮の品質表示の義務付けを訴えた。
動物の毛皮、リアルファーを避けるために、商品表示が私は必要であるというふうに思っています。今、エシカル消費それからSDGsの高まりの中で、ファッション業界の方からもこの動きというのは既に起こっておりまして、やはりエシカルファッションであるとかアニマルフリーファッションなども広がりを見せている中で、この品質表示義務、私は必要になっているのであろうというふうに思っています。
下手をすれば猫の毛皮なんかも、今、中国では一般的に売られているものもありますので、日本にも輸入される可能性もなきにしもあらずでありますので、それがキツネやミンクでも、ウサギやタヌキでも、同じように消費者は購入したくない、そういう選択をしたい、そういう方々もふえておりますので、ぜひ、毛皮の部分だけが表示されていないという状況は、私は是正しなければいけないんだろうというふうに思っております。
さらに、今、エコファーと呼ばれる化学繊維や植物からつくられるフェイクファーというのが、かなり精巧につくられるようになってきているんですね。この見きわめがなかなか難しいようになっています。かつては、明らかにこれはもう人工物だなというのが、リアルファーと比較するとわかったんですが、今、大分精巧になってきている。この精巧になってきている、これは日本の技術だからできるわけで、この高い日本の技術をむしろ世界に広げていくということにもやはり私はつながるというふうに思っておりますので、リアルファーなのかどうかという商品の表示の義務化、私は必要だというふうに思っています。そこで、伺いたいんですが、この家庭用品品質表示法において、消費者の選択機会の確保を考えていくと、諸外国と同様に、何の動物なのか、原産地はどこなのかまで含めて、リアルファーの表示を早急に義務化するべきだというふうに思っております。この件につきまして衛藤大臣の御見解を伺いたい
これに対し、衛藤国務大臣は
毛皮がどこからということはまた別にしまして、逆に言えば、最近の、お話がありましたように、フェイクファーが極めて似てきているということの中においては、やはり消費者に正確なものがどこかでちゃんと届くようにしなきゃいけないということもありますので、今後、必要に応じ、消費者の声と業界の声をお聞きさせていただいて、できるだけ適正な対応に努めてまいりたいというように思っております
と前向きな答弁をした。
これで消費者庁は重たい腰を上げてくれるのか・・・消費者がコンタクトする消費者の声・業界の声というののなかに、若い世代を含めた一般の消費者が入っているのか、そういった世代をターゲットにしているいまトレンドのアパレル企業が含まれるのか、私達は非常に疑問視している。
消費者庁の担当部署に意見しても一切検討はされていないため、消費者の窓口である「消費者生活センター」および「国民生活センター」に意見を届けてください。
毛皮の素材表示がなされていないことについての苦言、リアルファーであることがわからず購入したくなかったのに買ってしまった方はその苦言、リアルファーとエコファーの区別がつかず不安であることなどなど。
消費者ホットライン
188 の3桁にかけると、あなたの地域の消費生活センターが案内されます。
または、
下記ページの下のほうにある各都道府県→お住まいの市町村をたどり、電話番号を確認してください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
国民生活センター
03-3446-0999
※平日11時から13時
消費者の声がなければかわりません。ただ黙って我慢し続ければ、動物の毛皮だと気が付かずに購入し続ける人はずっと居続けるだろう。また、毎度店員さんに確認しその店員さんすらもあやふやという状態でときには誤って案内される可能性もある。
ほんの一片のファーであってもそれは動物の命を奪って作られたものだ。国民全員が、動物の毛皮であることを正確に認認識できる状態に変えなくてはならない。ご協力ください。
1件の返信
[…] ※私達は商品表示義務化を求めています。残念ながらそれが達成されたとしてもカナダグースの良い取り組みは消費者には伝わらない可能性が高いのです。 […]