ミンクファームの閉鎖を求める署名
11,169名分の署名と要望書を提出しました。
11,169名分の署名と、国内毛皮農場の違法ミンクファームに対し、早急に、特定外来生物の飼養等の中止の措置命令の発令を求める要望書を、環境省に提出しました。
環境省としても現在の状況を容認しているわけではなくリスクの高い状態であることも把握しており、指導を継続して行っています。しかし、解決のためには、手続き上、時間がかかるという回答でした。
移入種問題は、一度発生してしまうと、解決が大変困難な問題です。だからこそ、迅速な対応が求められています。なかなか被害が目に見えてこないからと、優先度がさがってはいないでしょうか?将来、生息調査も、捕獲も、殺処分も、基本的には全て国民の税金で行われるのです。そして、その対応の遅さによって、将来殺処分される動物が増えていくのです。
今、急いでとるべき対応策は、その場しのぎの施設の補修ではなく(それはもっと前になされているべきものです)、リスクそのものの排除です。
引き続き、訴えかけていく必要があります。
皆様には、引き続き、ご協力いただけますよう、お願い致します。
特定外来生物の飼養等の中止の措置命令をお願いする根拠
・対応の遅れこそが最大のリスクとなる=すでに猶予期間は十分である
アメリカミンクが特定外来生物に指定されてから8年が経つ=この業者が無許可飼育を続ける期間も8年
大塚ミンクファームが法律に違反した状態である可能性があると認知してから、すでに約1年9ヶ月
犯罪事実が立証されてから、1年3ヶ月
法律を重視し、守ろうという気持ちがあれば、通常の事業者ならばすでに対策は終わっているはずではないでしょうか?
・個人よりも事業者のほうが社会的な責任は重い
通常、個人よりも営利事業を営む事業者の方が、社会に与える影響が大きいため、社会的な責任も重いとされます。
違法な手段で得た商品で、お金を得ることは、より厳しく取り締まられるべきであるというのが一般的な考え方です。
「生業」は、無許可飼育を容認される理由にはならず、むしろ、事業者であるからこそ、法を重んじ、真摯に責任を果たさねばならない立場です。
・この業者は、罪を重ねていっている状態。これ以上、罪を重ねさせて良いのか?
この業者が重ねてきた違法行為は、無許可での飼育とともに、下記がある
- 違法であることが警察に立証された後、飼育を継続した
- 違反状態が警察により明確にされていた2014年にも、無許可飼育の特定外来生物を増やした
- 2014年7月24日にミンクを実際に逸走させている
・定着の如何に関係なく、予防にむけた迅速かつ具体的な対応をとることが、現段階では最善の対策である
「生態系、生息地及び種を脅かす外来種の影響の予防、導入、影響緩和のための指針原則」「法改正の検討委員会」等においても、迅速な対応、防除だけでなくその予防が重要であるとされています。
環境省は私たちよりもこのことを認識しているはずです。
・毛皮産業が原因のアメリカミンクの野生化(定着)は各地で起きている
北海道はすでに全域で拡大。
福島県では、場所によっては世界有数の高密度で生息している。
長野県では、2010年以降、急速に拡大している。
※新潟県でも新聞報道等では目撃情報があるとされている
その全てにおいて、原因は毛皮産業です。
生業として許可を得れば飼育できる権利がある、反面、厳しく規制されてしかるべきです。
法律自体の信頼性を失うことに繋がる
「違法性が明らかなのにどうして取り締まれないのか」
これは現在の状態を知った多くの市民から寄せられる素朴な疑問です。
現在の状況は、国民に下記の意識を植え付けています
「事業者が外来生物法に違反しても、罰則を受けないだけでなく、数年間は継続できるのではないか?」
「定着後の防除は積極的だが、未然防止策については消極的なのだろう」
早急に取り締まることが出来ないのであれば、生態系を守ることは出来ません。
現在の外来生物法では、生態系を守ることが出来ない ということを証明してしまっています。
要望書
環境大臣 望月義夫 様
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 御中
国内毛皮農場の違法ミンクファームに対し
特定外来生物の飼養等の中止の措置命令の
発令を求める要望書
私たちは、動物との穏やかな共存ができる社会を目指し活動している団体ですが、動物の毛皮を利用することの問題ではなく、日本の生態系を守る法律である「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の主旨に基づき、早急な状況の改善、対策をお願いいたしたく、この署名と要望書を提出いたします。
大塚ミンクファームの問題点は、無許可でのアメリカミンク(Mustela Vison)の飼育が8年間続いていること、法律を知ってから1年9ヶ月以上許可を得るための施設の適正化を行ってこなかったこと、実際に動物が逸走していること、その状態で飼育・繁殖・営業を続けていることにあります。
多くの人が、この状態が継続していることに不信感、疑問を抱いています。生業であることは、適正施設として飼育許可を得る理由には成りますが、違法状態での飼育を継続する理由にはならないはずです。
外来種の侵入の予防、早期発見・早期対応、防除(影響緩和)が基本的な考え方である、この法律の主旨に基づき、下記の通り、要望いたします。
記
国内毛皮農場の違法ミンクファームに対し、早急に、特定外来生物の飼養等の中止の措置命令を発令してください。
早急なご対応をいただけますよう、切にお願い申しあげます。
コメントの抜粋
- 違法なのですから、署名が無くても即刻業務停止させられないものでしょうか?
- 違法な大塚ミンクファームを大目に見ているのはどう言うことだ!
- 違法な事で…生態系を…命を奪わないで頂きたいです。
- 幾重にも誤った行為です。早急な行政処分を求めます。
- 行政や環境省は何をやっているのでしょう。
なぜ違法な施設を放置するのでしょうか?昔から逃げ続けていて、これからずっと駆除され続けると思うと本当に責任重大です。すぐに飼養停止の命令をお願いします。
その他、多数のコメントを頂きました。
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