経済産業委員会で毛皮の商品表示について質問
2016年4月28日の国会参議院経済産業委員会で、家庭用品品質表示法に毛皮が含まれないことについて、安井美沙子参議院議員(民進党)が、質問にたちました。
質問の中で、安井議員は、
「知らないで毛皮製品を購入してしまう可能性があるわけです。動物愛護の観点から毛皮を回避している人でさえ、皮肉なことに動物好きだからこそふわふわした襟やバッグが可愛いなぁと本物だと知らずに使ってしまうこともあるわけです。今はフェイクファーの品質が向上しているものですから、リアルファーとの区別がつきにくくなっているということがあります。私も毛皮の購入使用はしたくないので、そのものの臭いを嗅いで確認したりあるいは店員さんに聞くわけですけれども、店員さんもこれがリアルかフェイクかわからないことがあるんですね。
こういった現実がありますし、法律が制定された昭和37年とは時代が変わっておりまして、毛皮が必ずしも高級品ではない、あるいは毛皮が一部に使われているため、この家庭用品品質表示法に基づく表示規定の革または合成皮革というものに毛皮も加えるべきだと思っております。」
と述べ、動物愛護の観点から毛皮を利用したくない私達の思いを代弁してくださいました。
国の対応について
安井議員の質問に対し、消費者庁は、業界団体等からの要望がなかったために、検討をしていない と回答していますが、事実は少し異なります。
平成22年度に消費者庁主管で行った調査では、毛皮について表示対象にスべきだという調査結果が上がっています。
「毛皮製品 昨今、ファー商品が増えており、何の毛皮か表 示法を定めた方が消費者が分かりやすいため。 毛皮名の表示、取扱い注意、事業者名。 」
同様に平成23年度「家庭用品の品質表示に関する検討会」の中でも、議論が行われています。
「6) 指定品目について 事務局:指定品目について追加した方が良いもの、
・ 毛皮製品は対象にした方がいい。材質の表示が必要である。 ・ 家表法の対象でない製品については試験をしなくて良いとなってし
「毛皮製品 昨今、ファー商品が増えており、
‘商売’をする業界団体ではないにせよ、アニマルライツセンターからの要望書も含め、意見がなかったという表現は正しくはありません。
消費者庁によると、現在の議論の中にはないが、これから調査をおこなっていき、表示に含めるかどうかの検討を行うであろうとのことです。
消費者として、意見を届けてください。
私たちは動物の毛皮を購入したくありません。
今は、洋服やバッグ、靴、髪飾り、おもちゃなどを購入しても混ざっている可能性があるのです。
実際、毛皮の商品表示を行う企業は多くはありません。髪留めも、マフラーも、コードも、ペットのおもちゃも、表示はされていないのです。
さらに、犬や猫の毛皮が世界中(一部規制地域除く)で流通していることがわかっている以上、自分の身近にいる犬や猫の毛皮を使いたくないという人もいるでしょう。
また、毛皮にはホルムアルデヒドやクロミウムなどの毒性が基準値を超えて含まれていることが近年の調査で次々に明らかになっています。知らない内に、消費者の健康までも損なわせているのです。
一刻も早い毛皮の品質表示が必要です。
消費者としての意見を届けてください。
消費者庁 表示対策課(家庭用品品質表示担当) |
〒100-6178 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 7階 TEL:03-3507-8800(大代表) |
経済産業省 商務情報政策局 製品安全課(品質表示担当) |
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL:03-3501-1511(代表) |
1件の返信
[…] 毛皮の表示義務を求める声は以前安井美沙子元衆議院議員が委員会内でもあがり、また家庭用品品質表示法改正の際にはアニマルライツセンターをはじめ個人からもパブリックコメントが寄せられていた。しかし、「毛皮が嗜好品である」というもう50年も昔の話を未だに消費者庁は主張し、またパブリックコメントに対しては「毛皮製品について、毛皮に関する情報の表示を義務 付けていません。意見募集手続に付した同規程案 においても変更はありません。 御意見は、これを義務付けるべきというものですので、まずは一般消費者がその購入に際し品質を 識別するために必要な事項に当たるかどうかについて検討します。」とこたえたきり、検討されてこなかった。 […]